適用されるマーケットプレイス: グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国
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税務局罰金
税務局罰金
以下の表には、登録国のAmazonVATサービスで罰金が発生した理由を示しています。さまざまな使用事例があります。罰金額や支払い滞納の利率を参照してください。VAT法違反の罰金適用は複雑です。従って、この表は、税務局の罰金を完全に示すものではありません。
注: 「税務局罰金」にある詳細は、第三者プロバイダーAvalaraにより提供されたものです。一般的なガイドダンスとして一読してください。税務局がケースに応じて罰金を査定します。このページの情報は、税金や法律などの専門家の助言で構成されているわけではありません。また、そのようなものとして使用することはできません。
国 |
原因 |
金額 |
金利 |
英国 |
VATファイリングの遅延やVAT支払いの遅延 |
支払いの遅延ごとに罰金が増加します。初めての支払いの遅延には罰金がありません。その後に、罰金が発生しません。
年商が15 万ポンド未満
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2回目の支払い遅延=罰金はありません
-
3回目の支払遅延=VAT負債の2%(400ポンド以下である場合は罰金が免除されます)
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4回目の支払遅延=VAT負債の5%(400ポンド以下である場合は罰金が免除されます)
-
5回目の支払遅延=VAT負債の10%、または30 ポンド。どちらか金額が多い方
-
6回目の支払い遅延とそれ以降=VAT負債の15%、または30ポンド。どちらかが金額が多い方
年商が150,000ポンド以上の場合:
-
2回目の支払遅延=VAT負債の2%(400 ポンド以下である場合は罰金が免除されます)
-
3回目の支払遅延=VAT負債の5%(400 ポンド以下である場合は罰金が免除されます)
-
4回目の支払遅延=VAT負債の10%、または30ポンド。どちらか金額が多い方
-
5回目の支払い遅延とそれ以降=VAT負債の15%、または30ポンド。どちらか金額が多い方
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VAT 報告書に不注意や不正確な個所がある場合 |
税金の過少・過大申告の100% |
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税務局の査定が少なすぎて、30日以内に通知を受けなかった場合 |
査定の 30% |
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ドイツ |
VAT ファイリングの遅延 |
VAT負債の1%から10% |
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VAT 支払いの遅延 |
未払いの50ユーロに対して毎月1%、たとえば、VAT 負債 =183ユーロ、支払い遅延=1か 月、罰金=150の1%=15ユーロ |
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会計監査で未払いのVATが見つかった場合 |
利息の支払いは、支払い可能なVATの支払い期日から15カ月後に開始されます 例:2014 年 1 月 10 日が支払い可能なVATの支払期日の場合、利息は2016 年 4 月から開始されます
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年利6% |
フランス |
VAT ファイリングの遅延 |
0~30日間-最大10% 税務局の通知を受け取ってから30日以内に提出しなかった場合 -最大 40%
詐欺容疑-最大 80%
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年利2.4 年% |
VAT 支払いの遅延 |
0~30 日間-最大 10% 税務局の通知を受け取ってから30日以内に提出しなかった場合 -最大 40%
詐欺容疑-最大 80%
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年利2.4% |
会計監査で未払いのVATが見つかった場合 |
ケースに応じて決定 |
ケースに応じて決定 |
スペイン |
VAT 登録の遅延 |
400ユーロ |
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遅延 VAT ファイリング |
-
税務局から通知があった場合、また、支払金額が通知された場合-VAT支払い金額の50~150%
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税務局から通知があり、VAT支払い金額が通知されていない場合-200ユーロ
-
自主的に開示し、VAT支払い金額の通知がない場合-100ユーロから200ユーロ
-
自主的に開示し、税金支払い額が通知された場合-VAT支払い金額の5~25%-(支払期日内に支払った場合25% 減
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不完全な報告 |
300ユーロ~20000ユーロ、不完全な情報ごとに20ユーロで計算されます |
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VAT 支払いの遅延 |
0~3 か月-VAT 支払い金額の5%、 3~6 か月-VAT 支払い金額の10%
6~12か月-VAT支払い金額の15%
12 か月以降-20%
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1 年以降-年利3.75% |
会計監査で未払いのVATが見つかった場合 |
VAT支払い金額の50%~150% |
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ポーランド |
VAT 登録の遅延 |
93,60ポーランド・ズロチから18,720ポーランド・ズロチ |
|
VAT ファイリングの遅延 |
93,60ポーランド・ズロチから18,720ポーランド・ズロチ |
|
VAT支払いの遅延 |
支払い金額の利息 |
年利8% |
会計監査で未払いのVATが見つかった場合 |
ケースに応じて決定 |
チェコ共和国 |
VAT ファイリングの遅延 |
遅延日ごとに-VAT支払い金額の 5% |
|
VAT支払いの遅延 |
支払い金額の利息 |
15%+<半年ごとにその国で適応される回収率> |
会計監査で未払いのVATが見つかった場合 |
VAT支払い金額の 20% |
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イタリアの場合 |
罰金軽減(ベース罰金適用) |
期間 |
理由 |
罰金 |
支払いの遅延 |
30% |
1/10+(遅延日ごとに1/15日) |
違反から 14 日以内 |
1/10 |
違反から 15日~30 日の間 |
1/9 |
違反から31 日~90 日の間、または年次報告の期日から31 日~90 日の間 |
1/8 |
違反から1 年以内、または違反が発生した会計年度の年次報告期日から1年以内 |
1/7 |
違反から2 年以内、または違反が発生した会計年度の年次報告期日から2年以内 |
1/6 |
違反から 2 年間後、または違反が発生した会計年度の年次報告期日から2年後 |
1/5 |
「verbale di constatazione-PVC」受領後(正式通知) |
不正確な年間報告 |
VAT支払い金額の90%~180% |
1/9 |
違反から90 日以内、または年次報告期日から90日以内 |
1/8 |
期限内で 1 年間の違反から年 FY に関連する、または返品の違反が発生しました |
通信がファイルされていない場合(年間通信、ANR、ブラックリスト) |
516ユーロ~2,065ユーロ |
1/7 |
違反から2 年以内、または違反が発生した会計年度の年次報告期日から2年以内 |
1/6 |
違反から 2 年間後、または違反が発生した会計年度の年次報告期日から2年後 |
年次報告が報告されなかた場合 |
VAT 支払い金額の120%~240%、最低258ユーロ |
50%、最小額200ユーロ |
年次報告期日から1年以内 |
会計違反 |
-
VAT支払い金額の90%~180%、最低500ユーロ
-
VATが支払われている場合、258ユーロから2,000 ユーロ
-
トランザクションがVATの対象でない場合、VAT支払い金額の5%~10%
|
1/9 |
違反から90 日以内 |
請求書や領収書を発行しなかった場合 |
VAT支払い金額の150%、最低 500 ユーロ |
1/9 |
違反から 90 日以内 |
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