Amazonでは、商品登録ツールの改善に継続的に取り組んでいます。こうした取り組みには、商品詳細ページ内の出品情報の質と一貫性を向上させることが含まれます。これにより、出品者は商品をより的確に説明できるようになり、また購入者はより確信を持って、詳しい情報に基づいた購入決定ができるようになります。
また、EU全域でのFBAおよびEFN(European Fulfillment Network)がイギリスとEUの国境を越えて運用されることはなくなりますが、FBA海外配送プログラムは引き続き機能します。これにより、EUの購入者はAmazon.co.ukのウェブサイトにアクセスし、イギリスの購入者はEUのストアにアクセスして、国境の反対側にある自宅の住所を受取先として商品を注文できます。Amazonの出品情報の質を向上させ、FBA海外配送の注文が引き続き円滑に国境を越えて配送されるようにするため、2021年8月22日以降は「原産国(COO)」情報が必須要件となっています。これにより、出品情報に次のような影響があります。
イギリス政府によるガイダンスでは、以下のように定められています。
「原産地規則により、商品の原産地と、特恵契約の対象となる商品が決まります。つまり原産地は、輸入および輸出される商品の経済的国籍(生産または製造された場所)となります。単に商品が出荷または購入された場所が原産地となるわけではありません。生産に関与している国が2つ以上ある場合は、商品に対する実質的な作業または加工を最後に行った国や地域を原産地とみなします。」
原産地(COO)規則により、事業者は通関のために商品の原産国を明記する必要があります。出品者の商品が特恵扱いの対象となるかについては、COOにより判断されます。特恵としては、軽減税率やゼロ税率などがあります。商品のCOOとは、商品が完全に入手または製造された国です。
ブレグジット移行期間終了に伴い、イギリスに輸出するEUの事業者およびEUに輸出するイギリスの事業者は、すべてCOO情報を提供する必要があります。
出品者のAmazonでのビジネスが従来どおり機能し、出品情報の作成や編集が継続的に行えるよう、すべての出品について原産国情報を提供してください。
セラーセントラルの動画で、COOについての詳細を確認してください。詳しくは、以下の欧州連合およびイギリス政府のガイダンスをご覧ください。
原産国が不明な場合は、COO情報を提供できる仕入先に連絡してください。COO情報を特定する方法について詳しくは、TCA文書をご覧ください。
Amazonでは、商品詳細ページ内の出品情報の質と一貫性を向上させるために、継続的な取り組みを行っています。これにより、出品者は商品をより的確に説明できるようになり、また購入者はより確信を持って、詳しい情報に基づいた購入決定ができるようになります。そのため、「原産国」(COO)情報を提供することは必須の要件となっています。この変更は、出品情報に次のような影響を及ぼします。
出品者のAmazonでのビジネスが従来どおり機能し、出品情報の作成や編集が継続的に行えるよう、すべての出品について原産国情報を提供してください。Amazonの出品情報のCOOを更新する手順については、こちらのヘルプページをご覧ください。
イギリス政府によるガイダンスでは、以下のように定められています。
「原産地規則により、商品の原産地と、特恵契約の対象となる商品が決まります。つまり原産地は、輸入および輸出される商品の経済的国籍(生産または製造された場所)となります。単に商品が出荷または購入された場所が原産地となるわけではありません。生産に関与している国が2つ以上ある場合は、商品に対する実質的な作業または加工を最後に行った国や地域を原産地とみなします。」
SKUのCOOにするべき国が不明な場合は、サポートに最も適している仕入先、または通関業者に直接問い合わせてください。
原産国を確認する方法について詳しくは、以下の欧州連合およびイギリス政府のガイダンスをご覧ください。
Amazonでは、この情報を提供していないアカウントを停止することはありませんが、提供しないと出品情報に次のような影響があります。
出品者のAmazonでのビジネスが従来どおり機能し、出品情報の作成や編集が継続的に行えるよう、すべての出品について原産国情報を提供してください。COOを更新する手順については、こちらのヘルプページをご覧ください。
詳しくは、イギリスのガイダンス、EU諸国向けのEUガイダンスをご覧ください。
2020年12月31日のブレグジット移行期間終了に伴い、イギリスからEUに輸出、またはEUからイギリスに輸出されるすべての商品に対して、関税申告書にCOO情報を記入する必要があります。
COO規則により、事業者は通関のために商品の原産国を明記する必要があります。出品者の商品が特恵扱いの対象となるかについては、原産国情報により判断されます。特恵としては、軽減税率やゼロ税率などがあります。
詳しくは、イギリスのガイダンス、EU諸国向けのEUガイダンスをご覧ください。
商品1点ずつで更新するには、在庫管理タブで更新するSKUを特定し、出品情報の編集を選択します。商品タイプに応じて、原産国ドロップダウンリストは次のいずれかのタブに表示されます。 法令遵守タブ、重要情報タブ、出品情報タブ、または詳細タブ。出品商品についてCOOフィールドがない場合、変更内容は保存できません。また、COOフィールドがないタブは、赤い感嘆符でハイライト表示されます。
いいえ。セラーセントラルでCOO証明書をアップロードする必要はありません。欧州連合およびイギリス政府のガイダンスにアクセスして、税関当局から追加の証明書を求められるかどうかを確認できます。ただしAmazonでは、COOに関する証拠書類をセラーセントラルにアップロードするよう販売パートナーに求めることはありません。
Amazonでは、商品詳細ページ内の出品情報の質と一貫性を向上させるために、継続的な取り組みを行っています。これにより、販売パートナーは商品をより的確に説明できるようになり、購入者はより確信を持って、詳しい情報に基づいた購入決定ができるようになります。そのため、COO情報の提供は必須要件であり、出品情報に以下のように影響します。
1)新規セレクション: 出品者は、ドロップダウンメニューから商品の原産国情報を選択しない限り、新しい出品情報を作成できません。
2)既存のセレクション: 出品者は、原産国情報を入力するまで、既存の出品情報を編集できません。
出品者が原産国を正確に判断するうえで、仕入先はサポート役として最適です。仕入先は、最初に出品者に納品した際に、原産国情報を提供する必要があった可能性が高いと考えられます。仕入先がCOOを提供できない場合は、通関業者に必要適切なサポートを依頼することができます。
仕入先がCOO情報を変更した場合は、出品者も適宜更新してください。この情報は、セラーセントラルの原産国/地域のドロップダウンから、いつでも更新できます。Amazonフルフィルメントセンター内にある残りの在庫は、引き続き販売が可能です。
上記の2つのオプション(手動による更新または一括更新)を使用して、出品レベルのCOO情報を更新してください。
欧州委員会によると、「COO規則(非特恵原産地規則)は特恵待遇(MFN)を適用するために、また反ダンピング関税や相殺関税、禁輸措置、輸入制限措置、数量規制、関税割当などのさまざまな商業上のポリシー規制を実施するために、商品の原産地を判断する際に使用されます」。そのため、COOとしては、商品が完全に入手された、または実質的に製造されたEU加盟国を明確に明記する必要があります。
原産国として、原産国/地域のドロップダウンメニューから1つの国のみを選択できます。販売パートナーからの意見を基に、COOフィールドを編集可能にし、COOが変更されたときにCOOを更新できるようになりました。