EU規則995/2010/EUでは、欧州連合の域内市場で木材および木材製品を初めて出荷する事業者に対してデューディリジェンスの行使を義務付けています。また、これらの商品を提供する取引業者に対しては記録の保管を義務付けています。これは、木材の違法な伐採および違法に伐採された木材に由来する製品の貿易を防ぐことを目的としています。
出品者は規則995/2010/EUに従う責任があります。この資料は参照用資料にすぎず、法的なアドバイスを与えることを目的としたものではありません。商品に関する法律および規則について質問がある場合は、法律顧問に相談することをお勧めします。規則995/2010/EUは直接適用されるものの、加盟国には罰則を規定し、その規則を施行する権限があることにご注意ください。
規則995/2010/EUは、この規則の付属書に記載されている木材および木材製品に適用されます。この文書は欧州委員会のウェブサイトで入手できます(下記の追加情報をご覧ください)。規則995/2010/EUの付属書には、EU関税法のコード分類表を使用した木材製品の一覧表が記載されています。
この規則は、輸入または国内製造の木材および木材製品に幅広く適用されます。これには無垢材、床材、ベニヤ板、紙パルプなどが含まれますが、本、雑誌、新聞などの印刷物、楽器、おもちゃ、ゲームなどは含まれません。また、規則995/2010/EUには、ライフサイクルが完了し、廃棄物として廃棄されることになる木材や木材製品を使用して製造された木材製品(つまり、再生木材で作られた製品)、またはその部品に関する免除が含まれています。
さらに、規則995/2010/EUでは、付属書に記載されている木材および木材関連商品の一覧を修正、補完するための委任法を採択する権限を欧州委員会に付与しています。ただし、これまで付属書の改正は公表されていません。
規則995/2010/EUでは、「事業者」を木材または木材製品を市場に出荷する一切の自然人または法人と定義しています。同様に、「市場への出荷」をあらゆる意味での提供、つまり木材または木材製品を商業活動の一環として流通または使用を意図して域内市場で最初に提供することと定義しています。使用される販売手法(遠隔コミュニケーションによる提供を含む)、有償か無償かは問いません。
これに関しては、事業者は次の2つの義務を負うものとします。
2. 木材または木材製品をEUの市場に出荷する場合、「デューディリジェンスシステム」を使用してデューディリジェンスを行使すること。
事業者は、独自のデューディリジェンスシステムを開発するか、監視機関が作成したシステムを使用するか、いずれかの方法を選択できます。監視機関は、事業者がデューディリジェンスの義務を行使できるようサポートを行う欧州委員会公認の民間団体です。
デューディリジェンスシステムの要件は、規則995/2010/EUの第6条に従って、実施規則607/2012/EUで規定されました。いずれも欧州委員会のウェブサイトで入手可能です。デューディリジェンスシステムの重要な要素は以下の3つの要素に大別できます。
ただし、規則995/2010/EUによって、この木材および木材製品が当該規則の定める目的において合法的に伐採されたものであると認める場合に限り、事業者のこれらの義務は次の木材および木材製品には適用されません。
規則995/2010/EUでは、「取引業者」をすでに域内市場に出荷されている木材または木材製品を商業活動の一環としてその域内市場で販売または購入する一切の自然人または法人と定義しています。
取引業者はトレーサビリティに関する基本的な義務を負うものとし、次のものを特定できることが求められます。
この情報は、少なくとも5年間保持し、監督官庁の求めがある場合、監督官庁に提出する必要があります。
EUTRの詳細情報については、欧州委員会のウェブサイトをご覧いただくことをお勧めします。EUの23の言語で記述されているEU木材規則のガイダンスドキュメントや、公認の監視機関および施行規則などを確認することができます。